月: 2016年9月

独占権があるということは・・・

商標登録を自分でする際には、かなり細かいことを覚えておく必要があります。
一般的な申請とは違い、独占権のような商標権を有するには、特別な知識が必要になってきます。
ここでは、商標権を自分で行う際の注意点を紹介していきましょう。

色にまで指定が必要

商標を登録する際には、細かな設定をする必要があります。
特定の文字やロゴなどを独占的に使える権利が与えられるのはもちろん、標準文字であっても、フレーズにオリジナリティがあれば、それを使用する権利を独占することが可能です。
その一つがカラーです。
白黒で表現されるものであるのか、もしくはカラーか。
どうしてこういったことが定められているのかですが、例えば、リラグゼーションサロンなどの「癒やし」をテーマにしている商標の場合には、そのイメージカラーは、赤・青・黄色といった原色のイメージではなく、グリーンやブラウンといった落ち着くようなものや、リラックスをイメージするものを用いるのがベターです。
実際に使用する形で商標登録をしておいた方が無難だということです。

カタカナなのかアルファベットなのか

どのスタイルの文字を選択するかも決める必要があります。
例えば、ひらがななのか、カタカナなのか。
はたまたアルファベットなのか。
これらのミックスタイプなのかによっても、イメージといったものが違ってきます。
前述の例でいえば、「りらっくす」とするのか、「リラックス」と表現するか。
「Relux」と表現するのかによっても、イメージが全く違ってきますし、ターゲット層への影響も変わってきます。
繰り返しますが、商標権は独占できる権利ですから、事細かく設定しなければなりません。
ですから、文字のスタイルも考慮する必要があるのです。

指定内容の検討

商標登録を自分で行うことは可能ですが、商標登録をするためには、覚えておかなければならないことが沢山に存在します。
その一つが指定内容を検討することです。
指定内容と言われて、ピンと来ない方。
更にすぐに商標登録をしたい方であれば、弁理士などに依頼した方が良いかもしれません。
なぜならば覚えることが多すぎて、すぐに申請は出来ないだろうからです。
ここでは指定内容について紹介していきましょう。

指定内容とは

指定内容の検討ですが、この指定内容とは、何を指すのでしょうか。
商標を登録する場合には、指定商品及び、指定サービスをどのような表現にしてくのかが一番悩むところではないでしょうか。
全く同じ表現、つまりは盗用することはダメですし、類似してもいけないというルールがあります。
しかしながら、自分でオリジナルだと思っている表現でも、過去のものを参考に出来なければ分からない。
また逆にどのようなものが認められたのかを把握する必要があるでしょう。
これは特許庁が電子図書館というものを保有しており、この中の商品・役務名リストを参考にしたり、省令別表。
商品・サービス国際分類表、類似商品、役務審査基準などを参考にするのが一般的です。
ただし、これらのものに記載されているものでも、あくまで過去に認められた一例であり、現在でも認められるかといえば、微妙だということを覚えておきましょう。
だからこそ、専門家である弁理士の手を借りる方が多いのです。

最低限似たものを使用しないためのコツ

最低限でも同一のもの、類似したものを使わないことがポイントです。
そのためには、前述にある電子図書館の商標検索の中でも、称呼検索を使って行うと作業がスムーズになります。

商標登録を自分で行う大変さ

自分自身で商標登録をしよう。
こう考える方も少なくはないでしょう。
区分の多さにもよりけりですが、手続きの流れが4つほど用意されていますから、必然とコストも掛かるわけです。
ただ、この4つの手続きを法律の知識もない素人が行うことが、なかなかのハードルといえるのです。

4つの作業とは?

例えば、開発した商品やサービスを特許庁に商標登録して下さいと婚姻届のような一枚の紙に個人情報などを記入し、印鑑を押して提出するだけ。
こういったものであれば、何も弁理士に頼む必要などはありません。
プロの手を借りなければならないのは、調査、出願、審査、登録の4つの作業があり、それをすべて自分の手で行わなければならないという点があるからです。

既に登録されていることもある

一番素人が手出しが難しいのは、最初の調査の部分でしょう。
自分が登録したい商標が、既に登録されていたり、似たような物がある場合には、残念ながら申請をしても許可が下りる可能性は低く、時間と労力の無駄となるからです。
素人がどのような情報ツールを用いて、どのようにしてリサーチをするのか。
はっきり言って、何から始めたらいいのかも分からないものではないでしょうか。
いくら世の中で一番最初に自分が思いついたと感じたものだったとしても、既に存在している場合もあれば、非常に類似したものも存在している可能性はゼロではありません。
プロに依頼をした場合には、このリサーチ作業からしっかりと行ってくれるため、登録をしようとして、実は既に存在していたので登録が出来ませんという無駄足を踏むことはなくなるのです。
こういった作業を代行してくれるのであれば、コストがある程度に掛かってもプロの手に委ね、新しい商品の開発に労力を費やすことがオススメです。

出願する商標の決め方

弁理士等のプロフェッショナルの手を借りなければ商標登録が出来ないと思っていらっしゃる方もいますが、個人でも商標登録を行うことは十分に可能です。
ただし、専門分野ゆえ、しっかりと勉強しなければ、正直、意味のない商標登録になってしまったり、出願をしても、許可が下りず、何度も出願をやり直すといった憂き目に遭う可能性も少なくありません。
個人で商標登録をする際の注意点をここでは紹介していきましょう。

商標を特定する

商標登録をするには、商標を特定する必要があります。
そんなものは、自分が得たい商標のみを単純に選べばいいだけと思われるかもしれませんが、自社の商標を守るためには、しっかりと吟味しなければなりません。
文字のみ。
図形のみ。
記号だけ。
これらを組み合わせた作品。
更に立体といったものが存在します。
これらのものを吟味して、まずは商標を特定していく必要があるのです。

商標は言葉ではない

個人が商標登録をする際、よく勘違いしてしまうのは、特定の「言葉」を独占したいという考えを持つことです。
しかしながら、これは大きな間違い。
どちらかといえば、識別標識のようなものが、商標になりますから、勘違いしないようにしましょう。
文字を利用する場合には、特定のロゴで表現する場合と、標準文字に分けることが出来ます。
標準文字は、指定していて公表されている書体を用いた文字を使用します。
文字のデザインに関してのこだわりがなく、どちらかといえば、その文字自体にオリジナリティやデザイン性がある場合には、標準文字を選択する。
文字のデザイン自体にオリジナリティがあり、そこに商標を有効にしたいのであれば、特定ロゴとして商標を登録すべきなのです。

プロの手を借りずに商標登録をする難しさ

商標登録をするのに、必ず弁理士さんの手を借りなければならないと思っていらっしゃる方もいますが、弁護士なしで裁判を行えるように、商標登録に関しても、個人で行うことが可能です。
しかしながら、商標登録を受けることが可能な人の条件というものがありますから、ここではそれを紹介しましょう。

商標登録が出来る人の条件

自分の業務に係わっている商品やサービスについて商標を使用したいと思っている方は、特許庁に商標登録を行うことが出来ます。
特許庁の審査官の審査を通り、定められている商標登録の要件を満たしていれば、登録をすることが可能です。
ただ、どういったものでも登録をすることが出来るというわけではなく、受けることが出来ない商標も存在しているため、注意をするべきなのです。
他人や他者が使っている商標を筆頭に、日本で商売をするからと外国の商標をそのまま使って申請をするなどをしても、そういったものは通ることがありません。
また商標登録出願人というのは、個人か法人でなければならないというルールもあります。
○○商店といった法人格を有していない会社。
また、○○ショップなども同様で、その名義で商標登録をすることが出来ませんから注意しましょう。

事前のリサーチ作業が何よりも大事

他にも、被っているものはもちろん、類似しているものも商標登録をすることができません。
つまりは、事前にこれまで登録されている商標をチェックし、出願することが出来るかどうかのリサーチが必要だということです。
 こういった作業をしてくれるのが、弁理士などのプロの仕事であり、専門知識のない素人には、なかなか出来ないのが現状なのです。
ですから、弁理士などプロの手を借りずに商標登録をするのが、大変なのです。