弁理士等のプロフェッショナルの手を借りなければ商標登録が出来ないと思っていらっしゃる方もいますが、個人でも商標登録を行うことは十分に可能です。
ただし、専門分野ゆえ、しっかりと勉強しなければ、正直、意味のない商標登録になってしまったり、出願をしても、許可が下りず、何度も出願をやり直すといった憂き目に遭う可能性も少なくありません。
個人で商標登録をする際の注意点をここでは紹介していきましょう。

商標を特定する

商標登録をするには、商標を特定する必要があります。
そんなものは、自分が得たい商標のみを単純に選べばいいだけと思われるかもしれませんが、自社の商標を守るためには、しっかりと吟味しなければなりません。
文字のみ。
図形のみ。
記号だけ。
これらを組み合わせた作品。
更に立体といったものが存在します。
これらのものを吟味して、まずは商標を特定していく必要があるのです。

商標は言葉ではない

個人が商標登録をする際、よく勘違いしてしまうのは、特定の「言葉」を独占したいという考えを持つことです。
しかしながら、これは大きな間違い。
どちらかといえば、識別標識のようなものが、商標になりますから、勘違いしないようにしましょう。
文字を利用する場合には、特定のロゴで表現する場合と、標準文字に分けることが出来ます。
標準文字は、指定していて公表されている書体を用いた文字を使用します。
文字のデザインに関してのこだわりがなく、どちらかといえば、その文字自体にオリジナリティやデザイン性がある場合には、標準文字を選択する。
文字のデザイン自体にオリジナリティがあり、そこに商標を有効にしたいのであれば、特定ロゴとして商標を登録すべきなのです。

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