商標登録を自分でする際には、かなり細かいことを覚えておく必要があります。
一般的な申請とは違い、独占権のような商標権を有するには、特別な知識が必要になってきます。
ここでは、商標権を自分で行う際の注意点を紹介していきましょう。

色にまで指定が必要

商標を登録する際には、細かな設定をする必要があります。
特定の文字やロゴなどを独占的に使える権利が与えられるのはもちろん、標準文字であっても、フレーズにオリジナリティがあれば、それを使用する権利を独占することが可能です。
その一つがカラーです。
白黒で表現されるものであるのか、もしくはカラーか。
どうしてこういったことが定められているのかですが、例えば、リラグゼーションサロンなどの「癒やし」をテーマにしている商標の場合には、そのイメージカラーは、赤・青・黄色といった原色のイメージではなく、グリーンやブラウンといった落ち着くようなものや、リラックスをイメージするものを用いるのがベターです。
実際に使用する形で商標登録をしておいた方が無難だということです。

カタカナなのかアルファベットなのか

どのスタイルの文字を選択するかも決める必要があります。
例えば、ひらがななのか、カタカナなのか。
はたまたアルファベットなのか。
これらのミックスタイプなのかによっても、イメージといったものが違ってきます。
前述の例でいえば、「りらっくす」とするのか、「リラックス」と表現するか。
「Relux」と表現するのかによっても、イメージが全く違ってきますし、ターゲット層への影響も変わってきます。
繰り返しますが、商標権は独占できる権利ですから、事細かく設定しなければなりません。
ですから、文字のスタイルも考慮する必要があるのです。

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