商標登録を自分で行うことは可能ですが、商標登録をするためには、覚えておかなければならないことが沢山に存在します。
その一つが指定内容を検討することです。
指定内容と言われて、ピンと来ない方。
更にすぐに商標登録をしたい方であれば、弁理士などに依頼した方が良いかもしれません。
なぜならば覚えることが多すぎて、すぐに申請は出来ないだろうからです。
ここでは指定内容について紹介していきましょう。

指定内容とは

指定内容の検討ですが、この指定内容とは、何を指すのでしょうか。
商標を登録する場合には、指定商品及び、指定サービスをどのような表現にしてくのかが一番悩むところではないでしょうか。
全く同じ表現、つまりは盗用することはダメですし、類似してもいけないというルールがあります。
しかしながら、自分でオリジナルだと思っている表現でも、過去のものを参考に出来なければ分からない。
また逆にどのようなものが認められたのかを把握する必要があるでしょう。
これは特許庁が電子図書館というものを保有しており、この中の商品・役務名リストを参考にしたり、省令別表。
商品・サービス国際分類表、類似商品、役務審査基準などを参考にするのが一般的です。
ただし、これらのものに記載されているものでも、あくまで過去に認められた一例であり、現在でも認められるかといえば、微妙だということを覚えておきましょう。
だからこそ、専門家である弁理士の手を借りる方が多いのです。

最低限似たものを使用しないためのコツ

最低限でも同一のもの、類似したものを使わないことがポイントです。
そのためには、前述にある電子図書館の商標検索の中でも、称呼検索を使って行うと作業がスムーズになります。

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