商標登録をするのに、必ず弁理士さんの手を借りなければならないと思っていらっしゃる方もいますが、弁護士なしで裁判を行えるように、商標登録に関しても、個人で行うことが可能です。
しかしながら、商標登録を受けることが可能な人の条件というものがありますから、ここではそれを紹介しましょう。

商標登録が出来る人の条件

自分の業務に係わっている商品やサービスについて商標を使用したいと思っている方は、特許庁に商標登録を行うことが出来ます。
特許庁の審査官の審査を通り、定められている商標登録の要件を満たしていれば、登録をすることが可能です。
ただ、どういったものでも登録をすることが出来るというわけではなく、受けることが出来ない商標も存在しているため、注意をするべきなのです。
他人や他者が使っている商標を筆頭に、日本で商売をするからと外国の商標をそのまま使って申請をするなどをしても、そういったものは通ることがありません。
また商標登録出願人というのは、個人か法人でなければならないというルールもあります。
○○商店といった法人格を有していない会社。
また、○○ショップなども同様で、その名義で商標登録をすることが出来ませんから注意しましょう。

事前のリサーチ作業が何よりも大事

他にも、被っているものはもちろん、類似しているものも商標登録をすることができません。
つまりは、事前にこれまで登録されている商標をチェックし、出願することが出来るかどうかのリサーチが必要だということです。
 こういった作業をしてくれるのが、弁理士などのプロの仕事であり、専門知識のない素人には、なかなか出来ないのが現状なのです。
ですから、弁理士などプロの手を借りずに商標登録をするのが、大変なのです。

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